中古住宅の保証には、売主による保証と、不動産業者による保証の2種類があります。この記事では、それぞれの保証の内容と、注意点について詳しく解説します。まず、売主による保証は、売主が個人である場合に適用される保証です。この保証は、民法上の瑕疵担保責任に基づいており、売主は、購入した中古住宅に、隠れた瑕疵があった場合に、損害賠償責任を負います。瑕疵担保責任の対象となる瑕疵とは、建物の構造上の欠陥や、雨漏りなど、通常の注意を払っていても発見できない欠陥のことです。売主による保証期間は、一般的に、引き渡しから3ヶ月程度と、短く設定されていることが多いです。また、保証の対象となる範囲も、構造的な欠陥や、雨漏りなどに限定されている場合が多く、契約内容をしっかりと確認する必要があります。次に、不動産業者による保証は、売主が不動産業者である場合に適用される保証です。この保証は、宅地建物取引業法に基づいており、宅地建物取引業者は、購入した中古住宅に、隠れた瑕疵があった場合に、損害賠償責任を負います。不動産業者による保証期間は、一般的に、引き渡しから2年程度と、売主による保証よりも、長く設定されていることが多いです。また、保証の対象となる範囲も、構造的な欠陥や、雨漏りだけでなく、給排水設備や、電気設備など、多岐にわたる場合があります。これらの保証は、あくまでも、物件の隠れた瑕疵(欠陥)に対するものであり、建物の劣化や、不具合を全て保証してくれるわけではありません。中古住宅を購入する際には、これらの保証内容をしっかりと理解し、納得した上で契約するようにしましょう。