中古住宅の保証期間は、売主が個人である場合と、不動産業者である場合とで異なります。この記事では、売主と業者で異なる保証期間と、注意点について解説します。まず、売主が個人の場合、保証期間は、民法上の瑕疵担保責任に基づいており、一般的に、引き渡しから3ヶ月程度と、短く設定されていることが多いです。この期間内に、隠れた瑕疵が見つかった場合は、売主に、損害賠償請求や、契約解除を求めることができます。しかし、3ヶ月という短い期間では、建物の全ての状態を把握することは難しいため、注意が必要です。次に、売主が不動産業者である場合、保証期間は、宅地建物取引業法に基づいており、引き渡しから2年以上と定められています。宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が、売主となる場合、買主を保護するために、瑕疵担保責任の期間を、2年以上と定めています。しかし、この2年間という期間も、新築住宅の瑕疵担保責任期間に比べると、短い期間であるため、油断は禁物です。また、保証期間の起算日は、引き渡し日ではなく、契約日となる場合もあるため、契約書をよく確認するようにしましょう。さらに、保証期間内に、不具合が見つかった場合でも、全ての費用が保証されるわけではありません。保証の対象となる範囲や、免責事項についても、契約前にしっかりと確認しておく必要があります。中古住宅の保証期間は、売主によって異なるため、契約書の内容をよく確認し、保証期間や、保証内容をしっかりと理解した上で契約するようにしましょう。