壁内結露による被害を修理する際に、火災保険や、住宅瑕疵担保責任保険などの保険が適用されるのか気になる方もいるかと思います。この記事では、壁内結露と保険の関係について、適用されるケースと注意点について解説します。まず、火災保険は、火災、落雷、風災、雪災などの自然災害によって、建物が損害を受けた場合に、保険金が支払われるものです。しかし、壁内結露は、自然災害が原因で発生するものではないため、火災保険の対象外となることが一般的です。ただし、台風などの強風によって、屋根や外壁が破損し、そこから雨水が浸入して、壁内結露が発生した場合は、火災保険の風災補償が適用される可能性があります。次に、住宅瑕疵担保責任保険は、新築住宅の主要構造部分や、雨水の侵入を防止する部分に、瑕疵(欠陥)があった場合に、補修費用を補償する保険です。住宅瑕疵担保責任保険は、新築住宅を引き渡した業者に、10年間の瑕疵担保責任が課せられています。壁内結露が、新築住宅の施工不良によって発生した場合は、住宅瑕疵担保責任保険の対象となる可能性があります。しかし、経年劣化や、メンテナンス不足によって、壁内結露が発生した場合は、住宅瑕疵担保責任保険の対象外となることが一般的です。これらの保険は、あくまでも、特定の条件を満たした場合にのみ適用されるため、ご自身が加入している保険の内容をよく確認し、保険会社に相談するようにしましょう。壁内結露は、保険でカバーできない場合も多いため、日頃から予防に努めることが大切です。